民法の大改正が近々行われる予定です。その中で最も重要なものの1つが「瑕疵担保責任」に関するものではないでしょうか。

不動産取引の世界では中古住宅の売買が当たり前のように行われていますが、瑕疵担保責任とは買主が引き渡し後に「(白アリなんて)聞いてなかった!」というようなケースで売主が負うべき責任のことだと大ざっぱに理解していただければOKです。

今回の改正ではこの「瑕疵担保責任」という用語そのものがなくなる予定です。もちろん売主の責任がなくなるわけではなく、新たな「契約不適合責任」という考え方が導入されることになっています。消費者保護をさらに進めつつ、既存ストックである中古住宅の円滑な流通を促進しようという国の意図がよく伝わってきますね。

今回はこうした中古住宅の売買で予想外の事態を回避するための安全弁、保険についてご紹介しましょう。

この保険は一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会が扱っています。商品名は「既存住宅売買のかし保険」で個人売買用、そして宅建業者売主用の2種類があります。

気になる保障ですが、マックスで1000万円。少々の修繕工事なら十分に守備範囲といえるでしょう。

ただし無条件に申込できるわけではなく、一定の資格者による建物の事前検査が必要です。

これからの中古住宅の取引では少々コストはアップしますが、検査済み&保険付きをセットして売る手法が一般化する可能性が高いです。皆さんも買う立場ならそちらを選びますよね。