第一種低層住居専用住居地域 2019年6月10日 都市計画法に基づく用途地域の一つです。 低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために定められる地域で、 この地域では、住宅・共同住宅、老人ホーム・保育所など、 居住施設及びそれに関連する施設以外の建築は著しく制限されています。 << 前の記事 次の記事 >> 検索: 最近の投稿 2022年以降の住宅ローン減税 介護保険制度を知ろう♪ 成年後見制度 固定資産税 賃貸or持ち家のメリット・デメリット 最近のコメントアーカイブ 2021年12月 2021年7月 2021年4月 2021年1月 2020年12月 2020年9月 2020年8月 2020年7月 2020年6月 2020年5月 2020年4月 2020年3月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2018年8月 2018年7月 2018年6月 2018年5月 2018年4月 2018年3月 2018年2月 2018年1月 2017年12月 2017年11月 2017年10月 2017年9月 2017年8月 2017年7月 2017年6月 2017年5月 2017年4月 2017年3月 2017年2月 2017年1月 2016年12月 2016年11月 2016年10月 2016年9月 2016年8月 2016年7月 2016年6月 2016年5月 2016年4月 2016年3月 2016年2月 2016年1月 2015年12月 2015年11月 2015年10月 2015年9月 2015年8月 カテゴリー 新着情報 土地のこと 不動産豆知識 その他 未分類 メタ情報 ログイン 投稿フィード コメントフィード WordPress.org