高齢社会が年々加速している日本では、医療保険・介護保険に係る費用もそれに比例して増えています。旧来の制度を維持するのはとても大変なので、昨年には一定の所得以上の方は介護保険の自己負担が2割になりました。(もともとは1割負担。)今後はさらに自己負担が増えることでしょう。
が、負担ばかり増えることを嘆いていても始まりません。自己負担が増えても、「増えすぎない」程度に緩和する制度があります。それが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
この制度は8月1日~翌年の7月31日までに発生した、医療保険と介護保険の自己負担の総額が一定以上を超えた場合に、その超えた分を支給するものです。
重要なのは
- 世帯内の同一の医療保険の加入者が合算の対象。
- 医療保険と介護保険を合算して計算する。
- 年齢や所得の区分により、負担限度額は変わる。
- 医療保険、介護保険のいずれか一方の自己負担がゼロだった場合には適用対象外。
主にこの4点です。いちばん分かりにくいのは「同一の~」でしょうか。例えば自分は会社員で健康保険、奥様が自営業で国民健康保険、母親は公務員で共済に加入していると、それぞれ別々の保険なので合算できません。
実際にどの程度の負担総額なら対象になるのかは、それぞれ加入されている保険の窓口にお問合せ下さい。高齢者夫婦二人暮らし(どちらも後期高齢者)で、夫が介護保険、妻が医療保険を利用しているケースは意外と多いですよね。
ということで、間もなく年度末です。そろそろ決算資料をおまとめ下さい。