不動産を購入する上で、手付金という言葉をよく耳にされると思います。

その意味をご存知ですか。 今日は手付金についてお話をしたいと思います。

以前商談していたお客様とこんなやりとりがありました。

 

買主様・・・『頭金はいくら必要ですか?』
私・・・・・『手付金のことですね』
買主様・・・『はい、そうです』
私・・・・・『頭金と手付金は違うものですよ』
買主様・・・『えっ!そうなの!?』

 

お客様にとっては、「手付金」と「頭金」が同じものだという認識が多いようです。

実は、手付金は売買金額の一部(頭金)ではないのです。

「手付金」は、売買契約締結時に売主に一旦預けて、売買代金を全額支払う際に、売主から返してもらうものなのです。

ただ、いちいちその手続きをするのは面倒なので、契約書には、『手付金は、残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する』と書かれるのが一般的です。

では一体「手付金」とはなんなのか、下記に簡単にまとめました。

● 不動産売買の契約締結時の手付金は、一般的には「解約手付」
● 解約手付は、一般的には売買代金の5%~10%程度が適切
● 解約手付の場合、相手方が履行に着手するまでであれば、買主側は手付金を放棄することで、売主側は手付金の倍額を支払うことで売買契約を解除できる

専門的な用語が多い不動産の取引ですが、なるべく皆様にわかりやすく説明できるよう今後ともよろしくお願い致します。