「喉元過ぎれば熱さを忘れる」、昔の人はうまいことを言ったものです。消費税が8%になったのは今から3年前のこと。今ではすっかり慣れてしまい、間もなく10%になるのを半ばあきらめムードで待っているような状況です。
住宅も他のものと同じように消費税の課税対象です。ちなみに土地にはかかりません。(土地は「消費するもの」ではないですからね。)従って本体価格2000万円の住宅にかかる消費税は100万円⇒160万円にアップしました。60万円、なかなか重い数字です。
とはいえ、これで住宅市場が一気に冷え込んではいけないので、調整弁として設けられたのが「すまい給付金」です。「都道府県民税の所得割額」等様々な条件によって、給付額が変わりますが、その最大値は30万円。新築はもちろんのこと中古住宅を購入した場合も対象になるので、ありがたいですね。
この制度は平成33年12月末日までに引き渡し入居の完了が条件。そういえば、その間に10%への引き上げがありますが、10%が適用された場合は給付金の上限額は50万円になります。
ちなみにこの制度、当然ながら申請手続きが必要です。しかも申請期限があるのでご注意を。(申請期限は引き渡しから1年以内(ただし現状では1年3ヵ月以内に延長されています)です。)また住宅を夫婦や親子で共有名義にされている場合、それぞれで申請手続きが必要です。
最後に住宅ローン控除について。実際の住宅の取得価格が2160万円で、すまい給付金として30万円受領した場合、住宅ローン控除における住宅取得価格は、すまい給付金の分が差し引かれますので2130万円になります。還付される税金に与える影響は小さいですが、こちらもご注意下さい。
※「忘れそう!」という方には国土交通省が「すまい給付金 申請サポート依頼はがき」による申請漏れ防止策をしていますので、是非ご利用ください。