このブログで何度か言及していますが、「要介護認定」と「障害者認定」は似て非なるものです。それぞれの基準がありますので、要介護認定を受けていて、かつ実質「障害者状態」であっても、公的な判定を受けなければ、障害者手帳の交付は永久にありません。

さて重度の障害者の方には公的扶助の一環として「特別障害者手当」が給付されます。「特別」と付いている以上、認定基準は相当に厳しいですし、仮に該当しても介護の負担をされているご親族の方の精神的・肉体的な負担と釣り合う金額なのかと思いますが、こういう種類のお金を受け取ることで、「精神的・肉体的な負担」が大きなものを続けられることもあります。会ったこともない人が間接的とはいえ、金銭的な援助をしてくれている、そしてそれに対する感謝の気持ちを持つ、とても大切なことですね。