今年度から

  1. 高齢者世帯
  2. 障害者世帯
  3. 子育て世帯

の居住の安定確保を図るために導入されたのが「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」です。仰々しい名前が付いていますが、中身は意外とシンプルです。

  1. 一定の質が確保された住宅を低廉な家賃で供給する。
  2. 一定の質を確保するための改修には補助金を出す。

とりあえずこんなところを押さえておけば大枠はOK。ちなみに低廉な家賃として認められる上限は月額6万円(恵那市、中津川市の場合)です。

気になる補助金ですが、戸当たり50万円が上限。一見すると大したことなさそうに思えますが、「戸当たり」の文言を見落としてはいけません。仮に20戸の賃貸物件なら上限は1000万円! 俄然やる気になった大家さんも多いのではないでしょうか。

その他にも「別用途→賃貸住宅への用途変更」のための改修の場合は、上限が戸当たり100万円にアップします。一般的には一戸建てからの改修が多いと思いますが、中には社員寮やビジネスホテル、さらには大きな一戸建てをシェアハウス化して戸数を稼ぐといった手法を検討する方も出てくるでしょう。

もちろん補助金が目的ではありません。あくまでも高齢者、障害者、子育て世帯の居住確保のための事業。協会への物件登録その他、補助金を貰う以上、応分の負担は発生します。

しかしそれを踏まえても戸当たり上限50万円の補助金は魅力的です。それなりの規模の改修をお考えの大家さん、空き家の処遇に悩んでいる方等、一度検討してみてはいかがでしょうか?